ここで質問なですが、祖父の家業の手伝いでの所得は祖父のポケットマネーから出ていたので、源泉徴収?などが全くないですが、このような場合、所得の申請・所得税の支払いは税務署に行かなければならないでしょうか?飲食店でアルバイトした所得は店側がきちんと所得の申請をしていると思うですが
今年度→今年所得→収入源泉徴収がなかったからといって、お爺さんが税務申告の際にあなたに給与を支払ったにしないとは限りません
しかし、今年に税金の通知書が大阪の前に私が住んでいた家に送られて、受取拒否になり、わかり、発覚し、今の事態になりました
まず、誤解から
どちらが正解でしょうか?教えて下さい
アルバイト先から源泉徴収票が発行される場合は、給与所得となります
ただ会社にバレるにいかないので教えてください
>「給与」か「報酬」かは、支払うママの側の経理で決まるでしょうか?本来は、あなたとスナックの経営者との契約で決まります